カスタマーハラスメント被害防止対策
お客様も従業員も互いに尊重される環境に

当校は厚生労働省の指針に基づきカスタマーハラスメント対策を実施いたします。
お客さまからのお申し出がカスタマーハラスメントに該当すると判断される場合は、対応の途中であっても対面や電話での対応を終了させていただくことがございます。
お客様に気持ちよくご利用いただき、職員も安心して働けるようにご協力をお願いします。
菊名ドライビングスクール
カスタマーハラスメントとして扱われる行為の例
顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合
●企業の提供する商品・サービスに暇庇・過失が認められない場合
●要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
(要求内容の妥当性にかかわず不相当とされる可能性が高いもの)
●身体的な攻撃(暴行、傷害)
●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉設損、侮辱、暴言)
●威圧的な言動
●土下座の要求
●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
●差別的な言動
●性的な言動
●従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
●商品交換の要求
●金銭補償の要求
●謝罪の要求(土下座を除く)
厚生労働省の指針として上記の行為は『カスタマーハラスメント』として取扱われます。

